契約書、顧問弁護士、費用、事業承継など、お客様からよくいただくご質問をまとめました。
「よくある質問一覧」に記載のない内容についても、お気軽にお問い合わせください。
目次
A. はじめてご相談される方へ
はい。
ご相談内容に応じて、社内決裁に必要となる見積書やサービス内容を記載した資料を発行します。
貴社所定の記載事項等がある場合は、事前にお知らせください。
秘密保持契約の締結が必要な場合は、事前にご相談ください。
契約内容を確認したうえで、対応方法をご案内します。
なお、弁護士には法律上の守秘義務があります。
はい。
会計年度の開始時期にかかわらず、任意のタイミングから顧問契約を開始できます。
請求書の宛名や発行方法などについては、XXXX。
締め日、支払日など貴社所定の取引条件がある場合は、契約前にお知らせください。
はい。
個別の契約書確認や特定の案件のみをスポットでご依頼いただくこともできます。
まずスポットで相談・依頼したうえで、継続的な法務相談の必要性が生じた場合に顧問契約をご検討いただくことも可能です。
貴社の社内規程上、取引基本契約、取引先登録、所定の契約手続き等が必要な場合は、事前にお知らせください。
内容を確認したうえで、当事務所所定の委任契約・顧問契約との関係を含め、対応方法をご相談します。
B. 社内手続き・お取引について
はい。
ご相談内容に応じて、社内決裁に必要となる見積書やサービス内容を記載した資料を発行します。
貴社所定の記載事項等がある場合は、事前にお知らせください。
秘密保持契約の締結が必要な場合は、事前にご相談ください。
契約内容を確認したうえで、対応方法をご案内します。
なお、弁護士には法律上の守秘義務があります。
はい。
会計年度の開始時期にかかわらず、任意のタイミングから顧問契約を開始できます。
請求書の宛名や発行方法などについては、XXXX。
締め日、支払日など貴社所定の取引条件がある場合は、契約前にお知らせください。
はい。
個別の契約書確認や特定の案件のみをスポットでご依頼いただくこともできます。
まずスポットで相談・依頼したうえで、継続的な法務相談の必要性が生じた場合に顧問契約をご検討いただくことも可能です。
貴社の社内規程上、取引基本契約、取引先登録、所定の契約手続き等が必要な場合は、事前にお知らせください。
内容を確認したうえで、当事務所所定の委任契約・顧問契約との関係を含め、対応方法をご相談します。
C. ご相談の流れについて
はい。
ご相談内容に応じて、社内決裁に必要となる見積書やサービス内容を記載した資料を発行します。
貴社所定の記載事項等がある場合は、事前にお知らせください。
秘密保持契約の締結が必要な場合は、事前にご相談ください。
契約内容を確認したうえで、対応方法をご案内します。
なお、弁護士には法律上の守秘義務があります。
はい。
会計年度の開始時期にかかわらず、任意のタイミングから顧問契約を開始できます。
請求書の宛名や発行方法などについては、XXXX。
締め日、支払日など貴社所定の取引条件がある場合は、契約前にお知らせください。
はい。
個別の契約書確認や特定の案件のみをスポットでご依頼いただくこともできます。
まずスポットで相談・依頼したうえで、継続的な法務相談の必要性が生じた場合に顧問契約をご検討いただくことも可能です。
貴社の社内規程上、取引基本契約、取引先登録、所定の契約手続き等が必要な場合は、事前にお知らせください。
内容を確認したうえで、当事務所所定の委任契約・顧問契約との関係を含め、対応方法をご相談します。
D. 費用について
はい。
ご相談内容に応じて、社内決裁に必要となる見積書やサービス内容を記載した資料を発行します。
貴社所定の記載事項等がある場合は、事前にお知らせください。
秘密保持契約の締結が必要な場合は、事前にご相談ください。
契約内容を確認したうえで、対応方法をご案内します。
なお、弁護士には法律上の守秘義務があります。
はい。
会計年度の開始時期にかかわらず、任意のタイミングから顧問契約を開始できます。
請求書の宛名や発行方法などについては、XXXX。
締め日、支払日など貴社所定の取引条件がある場合は、契約前にお知らせください。
はい。
個別の契約書確認や特定の案件のみをスポットでご依頼いただくこともできます。
まずスポットで相談・依頼したうえで、継続的な法務相談の必要性が生じた場合に顧問契約をご検討いただくことも可能です。
貴社の社内規程上、取引基本契約、取引先登録、所定の契約手続き等が必要な場合は、事前にお知らせください。
内容を確認したうえで、当事務所所定の委任契約・顧問契約との関係を含め、対応方法をご相談します。
E. 顧問弁護士について
はい。
ご相談内容に応じて、社内決裁に必要となる見積書やサービス内容を記載した資料を発行します。
貴社所定の記載事項等がある場合は、事前にお知らせください。
秘密保持契約の締結が必要な場合は、事前にご相談ください。
契約内容を確認したうえで、対応方法をご案内します。
なお、弁護士には法律上の守秘義務があります。
はい。
会計年度の開始時期にかかわらず、任意のタイミングから顧問契約を開始できます。
請求書の宛名や発行方法などについては、XXXX。
締め日、支払日など貴社所定の取引条件がある場合は、契約前にお知らせください。
はい。
個別の契約書確認や特定の案件のみをスポットでご依頼いただくこともできます。
まずスポットで相談・依頼したうえで、継続的な法務相談の必要性が生じた場合に顧問契約をご検討いただくことも可能です。
貴社の社内規程上、取引基本契約、取引先登録、所定の契約手続き等が必要な場合は、事前にお知らせください。
内容を確認したうえで、当事務所所定の委任契約・顧問契約との関係を含め、対応方法をご相談します。
F. 契約書・英文契約について
はい。
ご相談内容に応じて、社内決裁に必要となる見積書やサービス内容を記載した資料を発行します。
貴社所定の記載事項等がある場合は、事前にお知らせください。
秘密保持契約の締結が必要な場合は、事前にご相談ください。
契約内容を確認したうえで、対応方法をご案内します。
なお、弁護士には法律上の守秘義務があります。
はい。
会計年度の開始時期にかかわらず、任意のタイミングから顧問契約を開始できます。
請求書の宛名や発行方法などについては、XXXX。
締め日、支払日など貴社所定の取引条件がある場合は、契約前にお知らせください。
はい。
個別の契約書確認や特定の案件のみをスポットでご依頼いただくこともできます。
まずスポットで相談・依頼したうえで、継続的な法務相談の必要性が生じた場合に顧問契約をご検討いただくことも可能です。
貴社の社内規程上、取引基本契約、取引先登録、所定の契約手続き等が必要な場合は、事前にお知らせください。
内容を確認したうえで、当事務所所定の委任契約・顧問契約との関係を含め、対応方法をご相談します。
G. M&A・組織再編
はい。
ご相談内容に応じて、社内決裁に必要となる見積書やサービス内容を記載した資料を発行します。
貴社所定の記載事項等がある場合は、事前にお知らせください。
秘密保持契約の締結が必要な場合は、事前にご相談ください。
契約内容を確認したうえで、対応方法をご案内します。
なお、弁護士には法律上の守秘義務があります。
はい。
会計年度の開始時期にかかわらず、任意のタイミングから顧問契約を開始できます。
請求書の宛名や発行方法などについては、XXXX。
締め日、支払日など貴社所定の取引条件がある場合は、契約前にお知らせください。
はい。
個別の契約書確認や特定の案件のみをスポットでご依頼いただくこともできます。
まずスポットで相談・依頼したうえで、継続的な法務相談の必要性が生じた場合に顧問契約をご検討いただくことも可能です。
貴社の社内規程上、取引基本契約、取引先登録、所定の契約手続き等が必要な場合は、事前にお知らせください。
内容を確認したうえで、当事務所所定の委任契約・顧問契約との関係を含め、対応方法をご相談します。
H. 事業承継について
はい。
ご相談内容に応じて、社内決裁に必要となる見積書やサービス内容を記載した資料を発行します。
貴社所定の記載事項等がある場合は、事前にお知らせください。
秘密保持契約の締結が必要な場合は、事前にご相談ください。
契約内容を確認したうえで、対応方法をご案内します。
なお、弁護士には法律上の守秘義務があります。
はい。
会計年度の開始時期にかかわらず、任意のタイミングから顧問契約を開始できます。
請求書の宛名や発行方法などについては、XXXX。
締め日、支払日など貴社所定の取引条件がある場合は、契約前にお知らせください。
はい。
個別の契約書確認や特定の案件のみをスポットでご依頼いただくこともできます。
まずスポットで相談・依頼したうえで、継続的な法務相談の必要性が生じた場合に顧問契約をご検討いただくことも可能です。
貴社の社内規程上、取引基本契約、取引先登録、所定の契約手続き等が必要な場合は、事前にお知らせください。
内容を確認したうえで、当事務所所定の委任契約・顧問契約との関係を含め、対応方法をご相談します。
I. その他
はい。
ご相談内容に応じて、社内決裁に必要となる見積書やサービス内容を記載した資料を発行します。
貴社所定の記載事項等がある場合は、事前にお知らせください。
秘密保持契約の締結が必要な場合は、事前にご相談ください。
契約内容を確認したうえで、対応方法をご案内します。
なお、弁護士には法律上の守秘義務があります。
はい。
会計年度の開始時期にかかわらず、任意のタイミングから顧問契約を開始できます。
請求書の宛名や発行方法などについては、XXXX。
締め日、支払日など貴社所定の取引条件がある場合は、契約前にお知らせください。
はい。
個別の契約書確認や特定の案件のみをスポットでご依頼いただくこともできます。
まずスポットで相談・依頼したうえで、継続的な法務相談の必要性が生じた場合に顧問契約をご検討いただくことも可能です。
貴社の社内規程上、取引基本契約、取引先登録、所定の契約手続き等が必要な場合は、事前にお知らせください。
内容を確認したうえで、当事務所所定の委任契約・顧問契約との関係を含め、対応方法をご相談します。