顧問契約で相談できる内容に制限はありますか。

Category: E. 顧問弁護士について

日常業務に関する法律相談、契約書や書面の作成・確認などが基本的な対象となります。

訴訟その他、通常の顧問業務の範囲を超える案件や、各プランに設定された対応時間を超える業務については、別途費用をご相談します。

また、当事務所で取り扱うことが適切でない分野については、その旨をご説明します。

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