契約書や社内資料を共有しても、情報管理上問題ありませんか。

Category: A. はじめてご相談される方へ

弁護士には、職務上知り得た秘密を守る義務があります。

契約書や社内資料、ご相談内容についても、その前提で取り扱います。

秘密保持契約(NDA)の締結が必要な場合は、事前にご相談ください。

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